知ることが、最大の防御。
公職選挙法の基本ルール、SNS時代の注意点、実際に起きた事件を通じて、 選挙に関わるすべての人が知っておくべき知識をまとめています。
目次
選挙法の基本ルール
公職選挙法で定められている主要な禁止事項と基本的なルールです
選挙運動の期間
選挙運動ができるのは、公示日(告示日)から投票日の前日までです(第129条)。それ以外の期間に行う選挙運動は「事前運動」として禁止され、違反者は1年以下の禁錞又は30万円以下の罰金に処されます(第239条)。
総務省:現行の選挙運動の規制金銭・物品の提供禁止
選挙に関連して金銭や物品を提供すること、飲食を振る舞うことは買収罪に該当します(第221条)。飲食物の提供も原則禁止されており(第139条)、受け取った側も処罰の対象です。
総務省:選挙違反と罰則インターネット選挙運動
2013年の法改正でウェブサイトやSNSでの選挙運動が解禁されましたが、電子メールでの選挙運動は候補者・政党等に限定されています(第142条の3・第142条の4)。
総務省:インターネット選挙運動の解禁SNS・インターネットでの選挙運動
2013年にインターネット選挙運動が解禁されましたが、すべてが自由になったわけではありません
ウェブサイト・ブログ・SNSでの選挙運動
選挙期間中、ウェブサイトやSNS(X、Facebook、Instagram等)で特定の候補者への投票を呼びかけることは認められています(第142条の3)。
総務省:インターネット選挙運動の解禁電子メールでの選挙運動(一般有権者)
電子メールでの選挙運動は候補者・政党等に限られ、一般有権者は行えません。なお、LINEのトークは「ウェブサイト等」に分類されるため一般有権者も利用可能ですが、LINEの「メール機能」は電子メールに該当します(第142条の3・第142条の4)。
総務省:電子メールの規制投票日当日に「投票に行きました」と投稿
特定の候補者名を挙げず、投票に行った事実のみを伝えることは選挙運動には該当しません。ただし候補者名を挙げると違反の可能性があります。
読売新聞:投票日のSNS投稿注意
上記は一般的な解釈に基づく参考情報です。 個別の事案については、選挙管理委員会や弁護士にご相談ください。 特にSNSの機能は日々変化しており、「電子メール」と「ウェブサイト等」の区別が 曖昧なケースもあります。迷った場合は、行動を控えることをお勧めします。
最近の注目事案
実際に社会問題となった選挙法違反事案を知ることで、何が問題になるのかを理解しましょう
兵庫県知事選 — SNS・PR会社問題
知事選においてPR会社がSNS戦略に関与し、その対価が選挙運動の報酬に該当するのではないかが問題となりました。PR会社社長が選挙後にSNS戦略を担当したと投稿し、2025年6月に知事とPR会社社長が買収容疑で書類送検されました。その後、2025年11月に神戸地検は両名を不起訴処分としています。インターネット選挙運動における「報酬」と「業務委託」の境界線が社会的に議論されるきっかけとなった事案です。
関連法令:公職選挙法 第221条(買収罪)
つばさの党 — 選挙妨害事件
2024年衆院補選(東京15区)で、他の候補者の街頭演説に拡声器で大音量の妨害を行い、街宣車を車で追いかけ回す行為を動画配信しました。代表ら3人が逮捕・起訴され、警視庁が特別捕査本部を設置する異例の事態に。選挙運動の自由と妨害行為の境界について、改めて社会的な関心が高まった事案です。
関連法令:公職選挙法 第225条(選挙の自由妨害罪)
若い世代の皆さんへ
政治に関心を持ち、選挙に関わることは素晴らしいことです。 しかし、「アルバイト感覚」で選挙運動に参加したり、 SNSで安易に報酬を受けて応援投稿をしたりすることは、 重大な法律違反につながる可能性があります。
入江伸子容疑者の事件では、10代〜20代の若い女性が 「日当1万円」でビラ配りに参加し、結果として買収事件に巻き込まれました。 報酬を受け取った側も処罰の対象になり得ます。
「お金をもらって選挙の手伝いをする」という話には、十分に注意してください。 少しでも不安を感じたら、 選挙管理委員会や弁護士に相談しましょう。