
近年、若者の政治参加が広がる一方で、善意の行動が公職選挙法に抵触し、 事件に巻き込まれるケースが増えています。
何気ないSNS投稿や、善意からの拡散が、選挙運動とみなされ法律違反になることがあります。
政治に関心を持つことは素晴らしいこと。しかし、知識不足のまま活動に参加し、意図せず違反者になってしまう若者がいます。
選挙法は政治家にとっての「業法」。一般市民を違反に巻き込まない責任と、時代に合った法改正を進める責務があります。
日常的にやってしまいがちな行動の中にも、選挙法違反が潜んでいます
投票日当日の選挙運動は禁止されています。投票の呼びかけに該当する可能性があります。
根拠:公職選挙法 第129条
選挙運動に関連した飲食の提供は、買収罪に問われる可能性があります。
根拠:公職選挙法 第221条
LINEのメッセージが「電子メール」に該当する場合、一般有権者は送信できません。
根拠:公職選挙法 第142条の4
選挙ポスターの掲示場所は法律で制限されています。指定の掲示場以外への掲示は違反の可能性があります。
根拠:公職選挙法 第143条・第144条
18歳未満の者は選挙運動をすることができません。手伝いを依頼した側も処罰対象です。
根拠:公職選挙法 第137条の2
投票の秘密を侵害する行為であり、投票所での撮影は禁止されています。
根拠:公職選挙法 第227条・第228条
学ぶ・課題を知る・声を届ける——あなたに合った入り口から
浅見 純一郎
私は江東区選挙管理委員長として、区民の皆さまの選挙参加を支える立場にありました。 その経験を通じて、選挙に関わる法律の複雑さや、善意の行動が思わぬ法律違反につながりうることを強く実感してきました。 実際に報道等でも、一般の方が知らないうちに公職選挙法に抵触し、事件に巻き込まれるケースが見受けられます。
特に、政治への関心が高まっている若い世代が、純粋な気持ちで参加したにもかかわらず、 法律の知識不足から思わぬトラブルに巻き込まれる姿は、いたたまれないものがあります。
レストランには食品衛生法、建設業には建設業法があるように、 政治家にとっての「業法」は選挙法です。 政治家こそが選挙法を守り、一般市民を巻き込まないこと。 そして時代に合わない法律は、立場ある者が自ら変えていくこと。 それが私たちの願いです。